NIC 株式会社日本医療事務センター

DPCを導入するために

 

DPCを導入するためのプロセス

医療機関様がDPC対象病院となるためには、(1)準備病院となるための基準と(2)対象病院になるための基準の2つがあります。

厚生労働省が公表している基準は下記の通りです。はじめに準備病院となり、厚生労働省への一定期間のデータ提出を経て、対象病院になります。

医療機関様は、これらの基準をクリアするために様々な準備が必要となります。

 
準備病院
準備病院とは・・・ 退院等患者に関するデータのみを厚生労働省へ提出する医療機関です。(DPC算定は行いません。)
 
DPC準備病院となる基準(平成22年度4月22日厚生労働省より)
(1) 看護配置基準が10対1以上である一般病棟を有する急性期病院であること。 ※ 10対1以上を満たしていない病院については、満たすべく計画を策定すること。
(2) 診療録管理体制加算を算定している、又は、同等の診療録管理体制を有すること。
(3) 標準レセプト電算マスターに対応したデータの提出を含め「7月から3月までの退院等患者に係る調査」に適切に参加できること。
(4) 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上、当該委員会を開催すること。
 
提出データの概要
内容 様式名称







診療録情報 様式1







医科点数表による出来高情報 統合EFファイル
診断群分類点数表により算定した患者に係る診療報酬請求情報(DPC対象病院のみ) (Dファイル)
医科保険診療以外のある症例調査票 様式4
施設調査票(病床数、入院基本料等加算等) 様式3
 
対象病院【平成22年3月1日 新規DPC対象病院説明会資料より】
対象病院とは・・・ 診断群分類を用いて包括算定が行われる医療機関です。DPC対象病院となった病院が下記⑴〜⑶の要件を満たせなくなった場合、再び要件を満たすことが出来るのかを判断するため、3ヶ月間の猶予期間が設けられています。3ヶ月を超えても要件を満たせない場合は、DPC対象病院から除外されることになります。平成22年度におけるDPC対象病院は1,200以上の施設です。
⑷の要件については、次の診療報酬改定の際に再度計算し、満たしていなかった場合は診療報酬改定の時期に合わせて退出となります。 ※なお、退出しても2回(2年)は引き続き「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」へ適切に参加しなければなりません。
 
DPC対象病院の要件

<平成22年度DPC対象病院の基準>

(1)一般病棟入院基本料等の7対1又は10対1入院基本料に係る届出

(2)診療録管理体制加算による届出

(3)標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に適切に参加

(4)上記⑶の調査において適切なデータを提出し、かつ、2年間(12ヶ月)の調査期間の(データ/病床)比が8.75以上
※4月よりDPC対象となる病院は3月1日時点、7月よりDPC対象となる病院は4月1日時点において、上記基準を全て満たしていなければ、DPCへの参加は認めない。

<適切なコーディングに関する委員会の設置>
開催回数:最低年2回以上

<適切なデータの提出について>
DPC対象病院の要件として、「適切なデータの提出」が定められている。

<コーディングについて>
DPC対象病院はコーディングが診療報酬の請求に直結しているため、「医療資源を最も投入した傷病名」の選択などを適切に行う必要がある。

<コーディングデータの提出>
DPC対象病院では、レセプトに包括評価部分に係る診療行為の内容がわかる情報(コーディングデータ)を添付することが義務づけられている。